◆長崎南山学園育友会会則
第1章 名称及び事務所 | |
第1条 |
本会は、長崎南山学園育友会と称し、事務所を同学園内におく。
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第2章 目 的 | |
第2条 |
本会は家庭・学校・社会相互の連絡を密にし、本校教育の充実と生徒の 福祉増進をはかり、併せて、会員相互の向上に質することを目的とする。
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第3章 事 業 | |
第3条 |
本会は、前条の目的達成のために次の事業を行う。 1.学校施設、設備の充実 2.教職員の教育活動及び研究に対する援助 3.生徒の学習及び生徒指導 4.生徒の職業指導及びその紹介 5.優良生徒の表彰 6.その他、本会の目的達成に必要な事項
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第4章 | |
第4条 |
本会は、つぎの会員をもって組織する。 1.普通会員 本校に在籍する生徒の保護者及び本校教職員 2.特別会員 教育に関心を持ち、特に本会の目的に賛同する人で、 理事会より推薦された者
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第5章 | |
第5条 |
本会に次の役員をおく。 1.会 長 1名 保護者側より 2.副会長 3名 保護者側より2名、学校側より教頭 3.顧 問 1名 学校長 4.理 事 若干名 保護者側、学校側より各若干名 5.評議員 若干名 同上 6.監 事 2名 保護者側より 7.庶 務 2名 保護者側、学校側より各1名 8.会 計 2名 同上 |
第6条 |
役員は、毎年定期総会までに選出する。 |
第7条 |
役員は、次の方法によって選出する。但し、学校側の役員は学校長に委嘱する。 1.評議員 各学級の会員中より若干名を、学校長が委嘱する。 2.理 事 各学年の評議員中より若干名を若干名を互選する。 3.会長・副会長・監事・庶務・会計 評議員会で選出し、総会で承認を得るものとする。 |
第8条 |
役員の任期は1年とする。但し、重任を妨げない。 |
第9条 |
役員に欠員を生じ、補充の必要のある場合は評議員会で選出する。その任期は、前任者の残任期間とする。 |
第10条 |
役員の任務はつぎの通りとする。 1.会 長 本会を代表し、会務を総理する。 2.副会長 会長を補佐し、会長事故のあるときはその職務を代行する。 3.顧 問 各会議に出席して、本会の企画、運営について会長の顧問に応ずる。 4.理 事 本会全般の計画、運営について協議し、これを処理する。 5.評議員 重要会務を評議する。 6.監 事 会計並びに庶務一般の監査を行う。 7.庶 務 会計以外の一般事務並びに記録を扱う。 8.会 計 本会すべての金銭出納を扱う。
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第6章 会 議 | |
第11条 |
本会の会議はつぎの通りとする。 1.総 会 定期総会は毎年1回、年度初めに開く。なお、必要ある場合は臨時に総会を開くことができる。 2.理事会 会長が必要に応じて開く。 3.評議員 同上 上記各号の議事は出席者の過半数の賛成を得て議決する。
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第7章 会 計 | |
第12条 |
本会の経費は、会費及び寄附金をもってこれに充てる。 |
第13条 |
会員は、所定の金額を毎月納入するものとする。 |
第14条 |
会員は、生徒入学のとき入会金として、所定の金額を納入するものとする。 |
第15条 |
毎年度の予算、決算は、定期総会に提出して、承認を得るものとする。 |
第16条 |
本会の剰余予算は、他の項目の費用に使用することができる。 |
第17条 |
本会の会計年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
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第8章 会則の改正 | |
第18条 |
本会の会則を変更する場合は、総会の議決を要する。
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附 則 |
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本会則は、昭和36年4月1日より実施する。 平成2年5月26日、第5条2の副会長2名を3名に、保護者側より1名を2名に変更する。 |